障害年金コラム

障害年金あれこれ

初診日の大切さ

障害年金を受給するには3つの要件を満たす必要があります。
その一つに「初診日要件」というものがあります。

障害年金を受給するには、初診日に国民年金または厚生年金、共済年金に加入していることが必要です(20歳前傷病による場合を除く)。

年金を受給するには、初診日の前日において、ある一定の納付要件を満たしていることが必要です。

初診日の段階でどの年金制度に加入しているかによって、受給できる額や等級は異なりますので、いつが初診日と認定されるかはとても重要です。

初診日とは、「障害の原因となったケガや病気などで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。
初めてその傷病について「診断された日」ではありませんのでご注意ください。

例えば、体調が悪くて内科を受診したけれど、ストレスから来るものだということが分かり、のちに心療内科や精神科へゆき、精神疾患と判明した場合の初診日は、「内科」で受診した日が「初診日」となります。

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