障害年金とは

障害年金とは、病気やケガが原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、日常生活や仕事をするうえで支障をきたしている場合に、年金や一時金が支給される国の制度です。

まず最初に確認しなければならないことは、障害年金を受給できる資格(受給資格)をもっているかどうかということです。

たとえ、どんなに重い障害を負っておられていても、受給資格がないと障害年金を申請することはできないのです。

初診日(初めて医師の診察を受けた日)の段階で、それまでの保険料の納付率が一定以上でなければ、障害年金を申請することはできません。ただし、20歳前に初診日がある場合は、保険料を全く収めたことのない方でも申請可能です。

以下の質問にすべて当てはまる方は、障害年金の申請を行うことが可能です。

受給資格

  • 20歳以上だろうか?
  • 初診日が65歳未満の間にあるだろうか?
  • 初診日の段階で、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入しており、初診日の段階で被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている、または免除申請しているか、あるいは直近1年間に保険料の未納が無いだろうか?
  • 障害の程度が、年金または一時金の障害の程度に当てはまるだろうか?

上記質問にすべて当てはまる方は、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、事後重症による請求の場合は、65歳をすぎてからの請求は出来ません。

原則、65歳未満までの請求ですが、場合によっては65歳を過ぎてからも申請可能です!

ぜひお気軽にご相談ください。

障害の程度は以下の通りとなります。

障害等級1級

他人の介助を受けなければ、身の回りのことができない程度

障害等級2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることが極めて困難な程度

✳︎他人の助けとは「声かけ」や「送迎」も含まれます。

障害等級3級

労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

障害手当金(一時金)

傷病が治癒したものであって、労働に制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度

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