障害年金コラム

障害年金あれこれ

年金の保険料は「納付」又は「免除手続き」を

障害年金を受給(申請)するためにはいくつかの要件を満たしている必要がありますが、その一つに「保険料納付要件」があります。

1 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。 

2  初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。

上記の1又は2のどちらか、又はその両方の要件を満たしていないと、年金の請求ができない場合があります。

なぜ「初診日の前日において」なのか?

それは、怪我や病気と診断された後に未納分を支払って、障害年金を受給するのを防ぐためです。

また、「初診日の前々月」としているのは、保険料の納付期限が翌月末であるためです。

残念ながら、上記の「保険料納付要件」を満たしていないために、重い障害を負っておられても、障害年金の申請を断念する方は少なくありません。

しかし、ご自身で手続きを行い、「保険料納付要件を満たしていない」と言われ、諦めた方もまずはご相談ください。「誤解」による場合があるからです。

保険料を納付できない方は、「免除手続き」をなさってください。

半額免除などの場合に注意すべき点があります。保険料の半額は免除されますが、納付すべき残り半額の保険料を支払っていない場合、「未納扱い」となり、「保険料納付要件」を満たさない場合がありますのでご注意ください。

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