障害年金あれこれ
年金の保険料は「納付」又は「免除手続き」を
障害年金を受給(申請)するためにはいくつかの要件を満たしている必要がありますが、その一つに「保険料納付要件」があります。
1 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
2 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
上記の1又は2のどちらか、又はその両方の要件を満たしていないと、年金の請求ができない場合があります。
なぜ「初診日の前日において」なのか?
それは、怪我や病気と診断された後に未納分を支払って、障害年金を受給するのを防ぐためです。
また、「初診日の前々月」としているのは、保険料の納付期限が翌月末であるためです。
残念ながら、上記の「保険料納付要件」を満たしていないために、重い障害を負っておられても、障害年金の申請を断念する方は少なくありません。
しかし、ご自身で手続きを行い、「保険料納付要件を満たしていない」と言われ、諦めた方もまずはご相談ください。「誤解」による場合があるからです。
保険料を納付できない方は、「免除手続き」をなさってください。
半額免除などの場合に注意すべき点があります。保険料の半額は免除されますが、納付すべき残り半額の保険料を支払っていない場合、「未納扱い」となり、「保険料納付要件」を満たさない場合がありますのでご注意ください。